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包括システムによる日本ロールシャッハ学会
Japan Rorschach Society for the Comprehensive System

包括システムによる日本ロールシャッハ学会
Japan Rorschach Society for the Comprehensive System

会則

包括システムによる日本ロールシャッハ学会 会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は,包括システムによる日本ロールシャッハ学会(英語名:Japan Rorschach Society for the Comprehensive System)と称する。  
 
(目的)
第2条 本会は,包括システムを中心にロールシャッハ法を学び,その発展・普及及び研究者間の連携・協力を図るとともに,国際ロールシャッハ及び投映法学会(International Society of the Rorschach and Projective Methods)に団体会員として登録し,その活動に参加することによって,国際的な研究者間の連携・協力を促進することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 大会及び総会の開催
2 国際交流活動
3 包括システムを中心とした研究の推進及び助成
4 研修会の開催
5 共同調査研究 
6 機関誌その他の刊行物の刊行及び配布
7 各地区の研究会及びワークショップの支援
8 関連団体との連携及び協力
9 その他必要な事業
 
第2章 会員

(会員)
第4条 本会の会員は,正会員及び名誉会員とする。
 
(正会員)
第5条 正会員は,本会の趣旨に賛同し,包括システムによるロールシャッハ法の研究及びそれを用いた臨床心理学あるいは関連分野に関心と知識を持つ者で,理事会又は常任理事会の承認を得た者とする。
 
(海外会員)
第5条の2 海外会員は,正会員のうちで,日本以外に在住又は在勤の者とする。
 
(名誉会員)
第6条 名誉会員は,ロールシャッハ法の研究及び臨床領域において特に功労のあった者で,理事会が推挙し,総会の承認を得た者とする。
 
(顧問)
第6条の2 顧問は,本会の運営において特に功労があった者で,理事会が推挙し,総会の承認を得た者とする。
 
(入会)
第7条 本会に正会員として入会を希望する者は,所定の入会申込書を理事会宛てに提出し,理事会又は常任理事会の審査を受けるものとする。入会が承認された後に,速やかに入会金及び当該年度の会費を納入する。
 
(正会員の権利)
第8条 正会員は,本会の営む事業に参加し,本会並びに国際ロールシャッハ及び投映法学会の発行する刊行物等の配布を受けることができる。

(休会)
第8条の2 会員が病気療養,出産,海外居留等により一時的に休会を希望するときは,所定の休会届にその理由,期間等を記載して本会事務局宛てに提出し,理事会又は常任理事会の議決により,休会することができる。ただし,休会は最長で3年度分までとする。
なお,休会については,細則で別に定める。
 
(復会)
第8条の3 休会をした会員が休会の理由がなくなり,復会を希望する場合には,所定の復会届に必要事項を記載して本会事務局宛に提出し,理事会又は常任理事会の議決により,復会することができる。 なお,復会については,細則で別に定める。

(退会)
第9条 正会員が退会を希望する場合は,適宜の様式による退会届を本会事務局宛てに提出するものとする。
2 次の各号に該当する会員に対しては,理事会の決議により退会を求めることができる。
⑴ 本会の名誉を著しく毀損した者
⑵ 会費を3年度分納めなかった者
⑶ 休会が承認されて3年度が経過しても復会届を提出しなかった者
 
第3章 役員
 
(役員)
  第10条 本会に次の役員を置く。
1 会長   1名
2 副会長  2名以内
3 理事   15名以上30名以内
4 常任理事 5名以上10名以内
5 財務担当常任理事 1名
6 事務局長   1名
7 事務局次長  1名
8 監事 2名
 
(役員の選出)
第11条 役員の選出は次による。
1 理事は,正会員の選挙により,全国区理事及び地方区理事を選出する。 なお,選挙方法については,別に定める。
2 会長は,理事の互選とし,総会の承認を得るものとする。
3 会長が必要と認める時は,理事の中から副会長を指名することができる。
4 理事の互選により,理事の中から常任理事を置く。 なお,選任すべき常任理事の数は,会長が提案し,理事会が決定する。
5 財務担当常任理事は,常任理事の中から会長が指名する。
6 事務局長は,常任理事の中から会長が指名する。
7 事務局次長は,常任理事の中から会長が指名する。
8 監事は,正会員の中から会長が推挙し,総会の承認を得るものとする。
 
(役員の任務)
第12条 役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は,本会を代表し,会務を総括する。
2 副会長は,会長を補佐する。
3 理事は,理事会を構成し,本会の運営及び会務執行の責任を負う。
4 常任理事は,理事会の委託を受け,本会の運営及び会務の執行に当たる。
5 財務担当常任理事は,本会の財務運営の中心となる。
6 事務局長は,本会の事務の中心となる。
7 事務局次長は,事務局長を補佐する。
8 監事は,本会の会計及び会務の運営状況を監査する。
 
(役員の任期)
第13条 役員の任期は,1期3年とする。ただし,再任を妨げない。
 
第4章 会議及び会務
 
(理事会及び常任理事会)
第14条 理事会は,会長がこれを招集する。理事の半数以上が理事会の開催を求めた場合,会長は速やかにこれを招集しなければならない。
2 理事会は,理事の過半数の出席をもって成立する。ただし,出席は委任状をもってこれに代えることができる。
3 理事会の議は,出席者の過半数の賛同によって決する。
4 常任理事会は,会長がこれを招集する。
5 常任理事会は,原則として会長,副会長及び常任理事により構成する。 6 常任理事会は,構成役員の過半数の出席をもって成立する。ただし,出席は委任状をもってこれに代えることができる。
7 常任理事会の議は,出席者の過半数の賛同によって決する。
8 理事会及び常任理事会には,議長が必要と判断した場合,オブザーバーとして役員以外の参席を認めることがある。ただし,その者は議決権を持たない。
 
(事務局)
第15条 会長は,会務遂行のため事務局を組織することができる。
2 事務局は,事務局長が長となる。
3 事務局には,会長が理事会の議を経て,正会員のうちから委嘱した幹事3名以内を置くことができる。
4 幹事を補佐するために有給の嘱託事務員若干名を置くことができる。
 
(総会)
第16条 総会は,原則として大会期間中に開催する。ただし,理事会の決議又は正会員の過半数の要請があった場合には,臨時に総会を開催しなければならない。
 
(総会議事)
第17条 総会においては,次の事項を審議する。
1  事業の執行
2 予算及び決算の承認
3 役員の選任
4 名誉会員及び顧問の決定
5 会則の改正
6 その他理事会が必要と認めた事項
 
(総会議決)
第18条 総会の議決は,総会に出席した正会員の3分の2以上の賛同によるものとする。
 
第5章 会計
 
(経費)
第19条 本会の経費は,会費,寄付金及びその他の収入によって支弁する。
 
(会費)
第20条 正会員の会費は年額11,000円とし,その年度の3月末日までに納入するものとする。ただし,機関誌代はこれに含まれる。名誉会員からはこれを徴収しない。 また,海外会員の会費は,正会員の会費に年額1,000円の通信費を加算した金額とする。  
 
(入会金)
第20条の2 新たに本会に入会した正会員は,入会金として5,000円を納入するものとする。
 
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は,4月1日から翌年3月31日までとする。
 
第6章 付則
 
(改正)
第22条 本会則の改正は,総会の議決を要する。
 
(事務局の所在)
第23条 本会の事務局は,当分の間,
東京都文京区本郷4-12-16-617に置く。
 
(施行)
第24条 本会則は,平成6年10月11日より施行する。
 
(改正平成10年9月1日 第7条,第20条,第20条の2)
(改正平成11年9月1日 第10条,第10条の2,第11条)
(改正平成14年5月19日 第20条,第21条)
(改正平成16年5月16日 第9条の2)
(改正平成17年5月15日 第5条,第6条の2,第7条,第10条,第11条,第12条,第14条,第15条)
(改正平成21年6月28日 第20条 施行平成22年4月1日)
(改正平成25年6月30日 第1条,第2条,第3条,第5条,第5条の2,第6条,第6条の2,第7条,第8条,第9条,第10条,第11条,第12条,第14条,第15条,第16条,第17条,第18条,第20条,第20条の2,第23条 施行平成25年7月1日)
(改正平成26年5月18日 第20条 施行平成27年4月1日)
(改正平成28年6月11日 第8条,第8条の2,第8条の3,第9条 施行平成28年7月1日)
 

包括システムによる日本ロールシャッハ学会  休会及び復会に関する細則

JRSC休会及び復会に関する細則

 
                     制定:平成28年6月12日
第1条 会員が休会を希望するときは,休会届にその理由,期間等を記載して本会事務局宛てに提出する。また,休会をした会員が休会の理由がなくなり,復会を希望する場合には,復会届を本会事務局宛に提出する。
 
第2条 休会の適用期間は年度単位とする。休会が承認された会員は,当該年度の会費が免除となり,正会員の権利が停止される。
 
第3条 休会及び復会の申請は常時受け付けるが,その適用は申請受領の次年度からとする。
 
第4条 前条に関わらず,4月末までの申請の場合は,その年度からの適用とする。
 
第5条 休会の申請者は,休会前年度までの会費を完納していることを条件とする。